沖縄県名護市辺野古の漁業制限区域の拡大は法的根拠もなくおかしい!の話

2014年6月14日、キャンプ・シュワブゲート前で辺野古の海を埋めたて、新基地を作る事への抗議行動が行われましたので、New Wave HOPEのメンバーも参加してきました。

今、日本とアメリカの取り決め(日米地位協定第2条)で、辺野古の浜の隣にある基地「キャンプ・シュワブ」沿岸50mを制限水域としており、その中には入れません。入ると刑特法(刑事特別法)というもので処罰されます。

日本政府は、辺野古に新基地を作るために必要な海底の地盤調査であるボーリング調査をしようとしています。
10年前は、このボーリング調査を住民が必死の抵抗をして断念させました。

しかし、今回この制限水域を50m→2000mに拡大しようとしています。この2000mの制限水域は、埋立工事の施工区域にあわせたものです。(琉球新報の記事の図がわかりやすいです)


沖縄県名護市辺野古の漁業制限区域の拡大は法的根拠もなくおかしい!の話
(図は琉球新報の下記記事から引用)

でも、ちょっと待ってください。
基地もできていないのにできたものとして制限水域を設けるというのは、おかしくないですか?
制限水域を広げる事に法的根拠があるのですか?


この事について、丁寧にお話してくださっていますので、ぜひご視聴ください。

■動画(Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=rjBkxHRVdcw&feature=youtu.be


この件について、糸数慶子参議院議員が質問趣意書(議員が内閣に質問するときの文章)を提出しているそうです。
6/24に回答がくるとの事なので注目しましょう!



■参考
(2014年5月30日 琉球新報の記事「辺野古移設工事 漁業制限水域を2キロ沖まで拡大」)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-226208-storytopic-53.html

「5.15メモ」…第84回国会(常会)における昭和53年2月以降の審議において、キャンプ・シュワブを提供した際の合意事項。沖縄県にある88の米軍施設(この多さたるや…)の区域の提供及び訓練区域・水域の指定に関する内容。また、電気通信、電波障害、国連軍による施設・区域の使用等に関する日米合同委員会合意等の10件の文書が含まれている。
文章はこちら↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/02_03.pdf
(外務省ホームページよりキャンプ・シュワブについては23~29ページ)

刑特法(刑事特別法)…日米地位協定の実施に基づく法律。米軍施設への侵入や米軍所有の物品の損壊、に対する罰則や刑事手続き、逮捕された軍人・軍属の身柄引き渡しについて定めている。「米軍財産の捜索、差し押さえ、検証は米軍の同意を得て行う」ことも定められており、2004年の沖国大でのヘリ墜落事故時の日本側の捜査の壁にもなった。
(2014年2月25日 沖縄タイムスの記事「辺野古移設反対行動に刑特法 政府検討」引用)
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=63624

facebook:
https://www.facebook.com/New.Wave.to.HOPE.okinawa



Posted by New Wave to Hope at ◆2014年06月17日12:30
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。